(目的)
第3条 この法人は、渉外法務、国際法務の諸問題(以下、渉外事件という。)につき調査、研究、情報交換を行い、国民及び外国人の権利擁護を図ることを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) 在日外国人並びに在外日系人及び日本人を対象とする国内外における無料法律相談会の実施
(2) 渉外事件に関するシンポジュウム、公開セミナー及び研修会の開催
(3) 渉外事件に関するシンポジュウム、公開セミナー及び研修会への講師の派遣
(4) 渉外事件に関する調査、研究及び発表
(5) 国内外の法律関係者との交流活動
(6) 会報の発行
(7) 渉外事件に関する書籍、パンフレット、年報、資料等の出版及び頒布
(8) 渉外事件に関する通訳及び翻訳
(9) 渉外事件の調査、研究、研修及び情報交換のための各国法律家で組織する団体の設立及び運営
(10) 各国法律家の渉外実務能力の向上を目指し、講師及び研修生の相互派遣
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