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近年の収益事業の一例は下記のとおりです。 |
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| 番号 |
依頼者 |
事業内容 |
| No. 1 |
東京会・墨田支部 |
講師派遣事業 |
| No. 2 |
NPO会計税務研究協会 |
講師派遣事業 |
| No. 3 |
大手受験学校 |
講師派遣事業 |
| No. 4 |
鹿児島司法書士会 |
講師派遣事業 |
| No. 5 |
静岡県の町役場 |
ブラジル民法等の翻訳・認証 |
| No. 6 |
大手信託銀行 |
台湾戸籍取寄・翻訳・認証手続 |
| No. 7 |
大手受験学校 |
講師派遣事業 |
| No .8 |
宮崎県の市の土木事務所 |
フィリピン相続人探索 |
| No. 9 |
横浜司法書士 |
戸籍・死亡診断書の英訳・認証手続 |
| No.10 |
横浜司法書士 |
遺産整理に関する委任契約英訳 |
| No.11 |
北九州の自治体 |
講師派遣事業 |
本年度の収益事業の一部です。
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渉外協に関して様々な質問が寄せられております。そこで、数回にわたりご質問にお答えしていきたいと思います。 |
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☆Q1.Q2. は、2005年10月のページをお開き下さい。
☆Q3.Q4. は、2005年11月のページをお開き下さい。
☆Q5. は、2006年1月のページをお開き下さい。
Q6. 今回も貴協会のポームページに「講師派遣事業」がUPされておりますが具体的にはどのような内容についての講師を派遣されているのでしょうか?
A6. 渉外司法書士協会は、これまでも幾つかの団体、受験学校等から講師派遣依頼を受けておりますが、その内容は種々様々です。然しながら、外国の法律や又は外国人・外国企業が日本に投資する際のリーガルサポートについての研究や渉外相続案件の事例等研究をしています関係上、これらの講義が中心となることが多いのも確かです。例えば、外国人又は外国企業が日本に投資する際のリーガルサポートといいましても、単に日本において会社を設立するだけではなく、日本でビジネスを開始するためには税務署、税務事務所への届出や、従業員を雇用するには労働基準監督署、職業安定所、社会保険事務所等への届出、外国企業ですので更に日本銀行への届出や報告、更には財務局、公取委等への届出が必要になり、最後に海外からのスタッフを日本に在留させるために入国管理局での手続が必要となります。また、渉外相続手続に関しても、被相続人が外国人の場合や相続人が外国人の場合等様様なケースが考えられます。被相続人が外国人ですと、その相続についてはどの国の法律を適用するかについて、日本の「法例」では被相続人の本国法によるとしています。そこで被相続人の本国法を直ちに適用するのではなく、その国の国際私法をCheckすると、今度はその国の法律では、相続は不動産の所在地の法律を適用する旨規定されていることがあり、そうすると日本法に戻ってくることになります。このように渉外相続法は結構複雑なケースとなることが多いので研究し甲斐ある分野です。これらの一連の手続きに付いて様々な問題が潜んでおりますので一気に全体の講義をすることもありますが、各法律の問題点を集中的な講義をする場合もあります。尤も依頼内容に応じて講師を派遣しております。多少長くなりましたが講師派遣事業の一端を披露しました。 |
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早耳情報(申し訳ありませんが資料については会員専用の資料室にありますため、会員外は見ることが出来ません。)
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今国会に「信託法」の改正が提出予定されていますが、それに伴い金融庁において信託業法の見直しがなされております。平成18年1月26日金融審議会金融分科会第二部会において「信託法改正に伴う信託業法の見直しについて」と題する報告書が公表されましたので参考のためにUPします。⇒資料室
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平成18年1月23日産業経済省より「事業再生の円滑化のための対応策(案)」が発表されましたので、事業再生に関して興味があるものと思いますので参考のためにUPします。⇒資料室 |
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平成18年2月2日自民党司法制度調査会が開催され、「日本法令の国際的発信を実現するPT座長」である伊藤信太郎衆議院議員より提言案が発表されました。渉外協としては大変興味あるところですので、入手した資料をUPしておきます。⇒資料室 |