| || |
明けましておめでとうございます。本年度も渉外司法書士協会は新企画等の提案をしていきたいと思っておりますので、是非事務局便りをご愛読ください。 |
| || |
12月10日(土)は2時より「新会社法購読会」後の忘年会では23名の会員の参加があり、更に長谷川会員が連合会の所員を数名引き連れての参加で約30名近くの盛り上がった忘年会となりました。決算的にはマイナスでしたが・・・ |
| |
|
| || |
近年の収益事業の一例は下記のとおりです。 |
|
| 番号 |
依頼者 |
事業内容 |
| No. 1 |
東京会・墨田支部 |
講師派遣事業 |
| No. 2 |
NPO会計税務研究協会 |
講師派遣事業 |
| No. 3 |
大手受験学校 |
講師派遣事業 |
| No. 4 |
鹿児島司法書士会 |
講師派遣事業 |
| No. 5 |
静岡県の町役場 |
ブラジル民法等の翻訳・認証 |
| No. 6 |
大手信託銀行 |
台湾戸籍取寄・翻訳・認証手続 |
| No. 7 |
大手受験学校 |
講師派遣事業 |
| No .8 |
宮崎県の市の土木事務所 |
フィリピン相続人探索 |
| No. 9 |
横浜司法書士 |
戸籍・死亡診断書の英訳・認証手続 |
| No.10 |
横浜司法書士 |
遺産整理に関する委任契約英訳 |
本年度の収益事業の一部です。
|
| || |
渉外協に関して様々な質問が寄せられております。そこで、数回にわたりご質問にお答えしていきたいと思います。 |
| |
☆Q1.Q2. は、10月のページをお開き下さい。
☆Q3.Q4. は、11月のページをお開き下さい。
Q5. 渉外協の収益事業の中で大手信託銀行より台湾の戸籍取寄せ、翻訳、認証手続とありますが、具体的にはどん な内容の事業ですか?
A5. 在日の台湾籍の方が日本に不動産を残して亡くなられ、その相続人の方より依頼で相続登記手続をなすためには、その亡くなられた方が台湾籍であるため、日本の法例(国際私法)第26条では「相続ハ被相続人ノ本国法ニ依ル」と規定されていますので、台湾の法律が適用されるのですが、台湾の渉外民事法律適用法(国際私法)第22条では「相続は、被相続人の死亡の時の本国法による。・・・」と規定しているため、台湾の戸籍がどうしても必要になってきます。台湾の戸籍を取れる人は台湾在住の人でないと取れませんので、一般の人はなかなか戸籍を集めることが難しくなります。そこで、当渉外協では台湾で戸籍を取るノウハウがあるため依頼が来ております。また、台湾はハーグ条約加入国ではありませんので、戸籍に認証が必要になります。その認証と言うのは戸籍に司法部所属の公証人の認証のうえ、外交部の認証を受け、更に実質の駐日領事部である台北駐日経済文化代表処の認証を受け ることにより日本国内に龍することが出来る書類となります。大変複雑な手続を要することになるのです。これら の手続を渉外協会員はノウハウを持っておりますのでこれらの諸手続を代行することになります。
上記の大手信託銀行からの依頼だけではなく、地方自治体の土地公社等からも、土地買収に絡み外国人の相続案件として依頼を受けております。 |
| |
|
|
■
|
早耳情報(申し訳ありませんが資料については会員専用の資料室にありますため、会員外は見ることが出来ません。)
|
| || |
平成17年12月下旬に、内閣官房行政改革推進室より「公益法人制度改革(新制度の概要)が発表されその資料を入手いたしましたので参考のためにアップしておきます。新制度では非営利法人に関しては社団制度と財団制度は維持 するが公益性の有無に拘わらず準則主義(登記)によって簡便に設立が出来るようになっています。社団法人は2名以上の社員がいればよいし、財団法人は300万円の財産の拠出があればいいことになります。但し、公益性を有する法人等の認定制度が新たに加わり、第三者機関の意見に基づき内閣総理大臣又は都道府県知事の認定を受けることになります等々の改革がなされています。全てが施行されるのは平成20年を目処としており、法案は平成18年度の通常国会へ提出される予定です。⇒資料室
|
| || |
自民党税制調査会での税制改正案が決定され、司法書士が関心を持っている不動産登記に係る登録免許税について、下記のように改正する旨発表された。
1. 不動産登記に係る登録免許税の税率の特例(税率を本則の2分の1に軽減)は、適用期限の到来をもって廃止する。
2. 平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間の措置として、土地に関する付きの登記に係る登録免許税の税率を、それぞれ付きの通り軽減する
(1) 売買による所有権の移転の登記 1,000分の10(本則:1,000分の20)
(2) 所有権の信託の登記 1,000分の2 (本則:1,000分の4)
(注) 上記の措置は、平成18年4月1日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する
司法書士会は、不動産の所有権の登記に係る登録免許税の軽減措置を土地・建物とも、登記原因にかかわらず延長する旨を主張していたのであるが、残念ながらこの主張は通らなかった。 |