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渉外協は過去7回に亘って中・南米(アルゼンチン1回・メキシコ2回・ブラジル3回・パラグアイ1回)において、海外日系人に対して無料法律相談会を開催してまいりました。本年はペルーの首都であるリマの「日秘文化会館」において第8回目の海外日系人に対する無料法律相談会を開催します。
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派遣団員を募集しております。団員は会員以外でも構いません。過去、専門職以外の一般人の方も参加されております。特に社会保険労務士の方はウェルカムです。過去の相談事例でも年金の問題が割と多いので事例によっては日本に持ち帰り社会保険労務士の方と相談のうえ回答しているものもありますので、社会保険労務士の方は是非ご参加ください。但し、ボランティア活動ですので、渡航費は自費となります。奇特な方はいませんかね?詳細は事務局までご連絡ください。
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| 日時: |
2005年11月22日(火) |
| 場所: |
ペルー・リマ「日秘文化会館」 |
| 対象: |
ペルー在住日系人 |
| 派遣団員: |
15名(予定) |
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日時が確定しました。
渉外協は毎年夏に公開セミナーを開催しておりますが、昨年は北九州市のアジア太平洋インポートマート
(AIM)8階FAZ展示場において、共催:北九州市、ジェトロ北九州、九州経済国際化推進機構、福岡県
司法書士会、(社)北九州貿易協会・後援:九州経済産業局、福岡県、北九州アジアビジネス推進会(KAB)
ほかで「中国ビジネスの光と影―中国で失敗しないために―」(中国本土における市場及び投資面での
戦略的方法)講師 GEORGE JOJI KISHIKAWA第2部「外国人の雇用と研修生受け入れのQ&A」講師:山北英仁
で渉外協主催で公開セミナーを開催いたしましたが、本年は札幌で開催予定をしており、オーストラリア
の投資家が北海道でのリゾート開発の投資をされた企業家から見た対日投資とその法的支援を司法書士
との講演をいたします。
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| 予定日時 |
2005年9月30日(金) |
| 予定会場 |
札幌商工会議所 8階 Aホール |
| 演題 |
第1部 「外国人投資家によるニセコ地区不動産購入の実情」
講師 司法書士 吉田 聡 氏
第2部 「ニセコ地区における外国人観光客の今後の動向」
講師:(有)NISEKO REAL ESTATE 取締役ベン・カー氏
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渉外協では、単に定例会で研修を積んでいるだけではなく、収益事業として会員による渉外法務に
まつわる講師の派遣や、アドヴイザリー業務、調査業務等を行っております。
近年の収益事業の一例は下記のとおりです。本年度の収益事業の一部です。
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| 番号 |
依頼者 |
事業内容 |
| No. 1 |
日本公認会計士協会 |
講師派遣事業(1/9) |
| No. 2 |
八王子個人 |
相続証明書作成取得(ブラジル) |
| No. 3 |
横浜在住司法書士 |
相続証明書作成取得(アメリカ) |
| No. 4 |
横浜個人 |
相続証明書作成取得(台湾) |
| No. 5 |
日本公認会計士協会 |
講師派遣事業(9/25) |
| No. 6 |
埼玉司法書士会 |
講師派遣事業(9/20) |
| No. 7 |
大手受験学校 |
講師派遣事業 |
| No.8 |
宮崎県の市の土木事務所 |
フィリピン相続人探索 |
| No.9 |
横浜司法書士 |
戸籍・死亡診断書の英訳・認証手続 |
本年度の収益事業の一部です。
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渉外協に関して様々な質問が寄せられております。そこで、数回にわたりご質問にお答えしていきたいと思います。 |
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Q1. 渉外司法書士協会はいつ設立されたのでしょうか?
A1. 渉外司法書士協会は、設立当初は「法律英語実務研究会」と称しておりまして、1987年4月、東京、神奈川、埼玉各地の青年司法書士連絡協議会の10数名のメンバーで結成されました。その後、「司法書士渉外実務研究会」と改名し、更に、1989年9月22日「渉外司法書士協会」が発足しました。更に、2001年11月NPO法人格を取得し現在に至っております。
Q2. 当時の活動はどのようなものでしたでしょうか?
A2. 「渉外司法書士協会」を名乗る前は、毎週水曜日午後6時半より8時半まで、当時の会場でした学士会館において、当時日本ロッシュの法務部部長でした石田佳治氏より法律英語の定例会を開催しておりました。この定例会は現在に及んでおります。当時は法律英語の資料が多くありませんでしたので、原文の「Paralegal Handbook」を唯ひたすら読み下していくことでした。英文をなまじ日本語に訳せず英文は英文のまま頭から読んでいけとの石田顧問の言をひたすら守ってやっていました。1年もすれば英文に慣れてきて細かいところは依然として判らないが大方においてこんな意味かなぐらいにはなってきました。また、石田顧問の方針で、予習復習をやると長続きしないのと理由で一切禁止でした。
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早耳情報
(申し訳ありませんが資料については会員専用の資料室へありますため、会員外は見ることが出来ません。)
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国際商事法務9月号に「日本判決が台湾において執行許可されたケース」と題する小論文がありました。台湾の判決が日本の
裁判所で執行許可されたケースは見当たらず、逆の日本判決が台湾で執行許可されたケースも見当たらなく今回は非常にレア
ケースだと思います。以前、台湾企業の営業所職員の給与債権を取り立てて欲しい旨の依頼がありましたが、調査してみたら
台湾の営業所は日本において登記されておらず、台湾企業の会社謄本取寄せ並びに送達のところでデットロックに会い断念し
てしまった経験がありました。この論文は興味を引きましたのでご紹介致します。
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9月22日ジェトロの講演会に出席いたしました。「世界の貿易・投資の潮流と日本企業の戦略」と題し、執筆責任者(日本貿易
振興機構・経済分析部・国際経済研究課課長大木博巳氏)が2005年ジェトロ貿易投資白書の要点を語ってくれました。その中
で特に感心したのは韓国企業であるサムスン電子のブランド戦略でした。サムスン電子は中国市場においてよく浸透していて
います。中国を訪れてみると各都市の飛行場より都心に至るまでの沿道や、中心街に「サムスン」の看板を良く見かけます。
勿論、日本企業の看板も見かけるのですが、中国では「サムスン」は圧倒的に浸透しているように思われてなりませんでした
。そこで、今回の講演を聴いていてなるほどと思いました。例えば、日本企業は日本国内で有名な俳優を起用しているが、サ
ムスンではその市場に人気ある俳優を起用するとか、市場ニーズに合致した製品を開発するし、顧客志向に合わせた製品を提
供するということです。資料を参考のため添付しておきます。
⇒資料室
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東京の司法書士会では、ADRの研修会が始まりました。そこで、法政大学で「ADRメディエイション講座」が開講される情報を
キャッチしました。この講座は対象者が不動産鑑定士・司法書士・土地家屋調査士等となっております。ご希望の方は応募な
さっては如何でしょうか
申込み先 http://blog.livedoor.jp/tosikk/
申込書をダウンロードし、法政大学エクスインションカレッジに申込んでください。
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